大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二種大麻草採取栽培者 又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

2項

第五条第二項第六条 及び第七条の規定は、第二種大麻草採取栽培者 又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは
「第二種大麻草採取栽培者名簿 又は大麻草研究栽培者名簿」と、

「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第五条第二項
「各号」とあるのは
「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第七号除く)」と、

同項第一号
「第十二条の六第一項」とあるのは
第十七条第一項 又は第二項において準用する第十二条の六第一項」と、

第六条第一項
「都道府県」とあるのは
「厚生労働省」と、

第七条第五項
「第十二条の六第一項」とあるのは
第十七条第一項 若しくは第二項において準用する第十二条の六第一項」と

読み替えるものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

4項

免許を申請する者 又は第二項において準用する第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をに納めなければならない。