発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
一
号
大麻草栽培者が輸入する場合
二
号
発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合