大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十二条の六

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分 若しくはこの法律に規定する免許 若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪 若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定 若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪 若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。