第二種大麻草採取栽培者 又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一
号
大麻草の作付面積
二
号
当該有効期間の初日に所持した大麻 及び発芽不能未処理種子の品名 及び数量
三
号
当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻 及び発芽不能未処理種子の品名 及び数量
四
号
当該有効期間の末日に所持した大麻 及び発芽不能未処理種子の品名 及び数量
五
号
その他厚生労働省令で定める事項