大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二種大麻草採取栽培者 又は大麻草研究栽培者免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

一 号
大麻草の作付面積
二 号
当該有効期間の初日に所持した大麻 及び発芽不能未処理種子の品名 及び数量
三 号
当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻 及び発芽不能未処理種子の品名 及び数量
四 号
当該有効期間の末日に所持した大麻 及び発芽不能未処理種子の品名 及び数量
五 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。