大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻 及び発芽不能未処理種子の品名 及び数量 並びにその年月日
二 号
譲渡し 又は譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所
三 号

第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子 及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名 及び数量

四 号
播は種した発芽不能未処理種子の品名 及び数量 並びにその年月日
五 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。