この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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昭和三十年法律第百三十六号
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略称 : 天災融資法
附 則
平成二三年五月二日法律第三五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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