この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日以後の天災 及びこれによる災害につき適用する。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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昭和三十年法律第百三十六号
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略称 : 天災融資法
附 則
昭和三九年一二月二四日法律第一八四号
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時43分
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