この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による指定 又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災 又は異常な天然現象 及び同日以後に激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚
災害法」という。)第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害につき適用する。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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昭和三十年法律第百三十六号
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略称 : 天災融資法
附 則
昭和四〇年六月二日法律第一〇八号
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時43分
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この法律の施行の日の前日までに天災融資法第二条第一項の規定による指定 又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災 又は異常な天然現象 及び同日までに激甚
災害法第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害であつて、昭和三十九年七月一日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第二条第四項第一号 及び第二号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第五条の二第二項 並びに改正後の激甚
災害法第八条第一項の規定を適用する。