この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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昭和三十年法律第百三十六号
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略称 : 天災融資法
附 則
昭和四一年三月三一日法律第四一号
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時43分
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