この法律は、公布の日から施行する。
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
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昭和三十年法律第百三十六号
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略称 : 天災融資法
附 則
昭和四六年一一月二九日法律第一一五号
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時43分
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この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項の規定による指定のあつた天災 及び この法律の施行前に激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項 又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。