夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

第三条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正

1項

登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一 号

受付帳

二 号

申請書類つづり込み帳

三 号

決定原本つづり込み帳

四 号

審査請求書類等つづり込み帳

五 号

請求書類つづり込み帳