夫婦財産契約登記規則

平成十七年法務省令第三十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 11時09分

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  • 第一章 登記記録等

  • 第二章 登記手続

  • 第三章 登記事項の証明等

制定に関する表明

非訟事件手続法明治三十一年法律第十四号)第百二十五条第二項の規定に基づき、夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 登記記録等

1項

夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。

1項

登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。

2項

登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由 及び その年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

1項

登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一 号

受付帳

二 号

申請書類つづり込み帳

三 号

決定原本つづり込み帳

四 号

審査請求書類等つづり込み帳

五 号

請求書類つづり込み帳

1項

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く

永久

二 号

閉鎖登記記録

閉鎖した日から三十年間

三 号

受付帳に記録された情報

受付の年の翌年から十年間

四 号

申請情報 及び その添付情報(申請情報 及び その添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。

受付の日から十年間

五 号

決定原本つづり込み帳 又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報

登記の申請 若しくは申出を却下した決定 又は審査請求の受付の年の翌年から五年間

六 号

請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報

受付の日から一年間

1項

不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号)第五条、第六条、第九条、第十七条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第二号 及び第六号 並びに第二項 並びに第二十九条から 第三十二条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。

第二章 登記手続

1項

夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

一 号

各契約者の氏名 及び住所

二 号

登記の目的

三 号

登記原因 及び その日付

四 号

夫婦財産契約の内容

1項

夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律明治三十一年法律第十四号。以下「」という。第八条において準用する不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

一 号

申請人の氏名 及び住所

二 号

代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに代理人が法人であるときは その代表者の氏名

三 号

登記の目的

四 号

登記原因 及び その日付

1項

夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 号

代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報

二 号

法第七条第二項の規定により提供しなければならない情報 その他の登記原因を証する情報

三 号

夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報

各契約者の住所を証する情報

各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報

1項

夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、法第七条第一項の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。

1項

登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中 相当欄に登記事項 及び登記の年月日を記録しなければらない。

1項

不動産登記令平成十六年政令第三百七十九号第十条第十二条第十四条第十五条第十六条第一項から 第三項まで 及び第五項第十七条第一項 並びに第十八条第一項から 第三項まで 並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号 及び第六号から 第八号まで、第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号 及び第三号 並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条第一号 及び第二号、第四十八条第二号、第四十九条第一項第一号 及び第三号 並びに第二項第一号、第二号 及び第五号、第五十一条から 第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から 第百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段 並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。

第三章 登記事項の証明等

1項

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一 号

全部事項証明書

登記記録(閉鎖登記記録を除く次号において同じ。)に記録されている事項の全部

二 号

現在事項証明書

登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2項

前項第一号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

3項

登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日 及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

1項

登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。

1項

不動産登記規則第百九十三条(第一項第五号 及び第六号を除く)、第百九十四条、第百九十七条第五項 及び第六項、第百九十七条の二、第二百二条、第二百三条第一項、第二百四条 並びに第二百五条第一項 及び第二項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。