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施行期日
1項
この省令は、令和二年三月三十日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前にされた登記、筆界特定 及び鉱害賠償の登録の申請 並びに登記識別情報に関する申出 及び請求については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第四十八条から 第五十条まで、第五十五条、第六十五条 及び第六十八条(これらの規定をこの省令 及び 他の法令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定 並びに第二条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定 並びに第三条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定 並びに第四条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。