夫婦財産契約登記規則

# 平成十七年法務省令第三十五号 #

附 則

平成二四年一二月二八日法務省令第四六号

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年三月三十日 ( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省令第八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 11時09分


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1項

この省令は、非訟事件手続法 及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)の施行の日平成二十五年一月一日)から施行する。