この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
夫婦財産契約登記規則
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平成十七年法務省令第三十五号
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附 則
@ 施行日 : 令和二年三月三十日
( 2020年 3月30日 )
@ 最終更新 :
令和二年法務省令第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則等
不動産登記規則附則第二条、第三条、第七条第一項 及び第二項 並びに第八条第一項、第二項 及び第四項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治三十二年司法省令第十五号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。
印鑑簿 及び受領証原符元帳は、法務局 又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。
# 第三条 @ 未指定事務に係る登記簿に関する経過措置
この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第一条、第五条(不動産登記規則第九条の準用に係る部分に限る。)、第十二条、第十三条 及び第十四条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第三条第一項の規定による指定(以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から 適用する。
第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第一条、第二条、第三条ノ二 及び第八条の規定は、なお その効力を有する。
前項の規定によりなお その効力を有することとされる旧規則第一条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなお その効力を有することとされる旧規則第二条 及び第三条ノ二の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。
第三条指定がされるまでの間における第二項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第二条 及び第十条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第三条中「次に」とあるのは「見出帳 及び次に」と、新規則第四条第一号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第二号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。
第三条指定を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
第三条指定を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
第三条指定を受けていない事務について、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなお その効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により登記簿の謄本 若しくは抄本の交付 又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第百九十三条第一項第一号から 第三号まで、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項 及び第二百四条の規定 並びに改正前の不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第三十五条 及び第三十五条ノ二の規定を準用する。この場合において、不動産登記規則第百九十三条第一項第三号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第二百二条第一項中「地図等 又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。
# 第四条 @ 電子申請等に関する経過措置
新規則中電子申請(法第八条において準用する不動産登記法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の指定の日から 当該指定に係る登記手続について適用する。
第十四条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から 当該指定に係る登記所ごとに適用する。
前項の指定は、告示してしなければならない。