女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律

昭和三十年法律第百二十五号
略称 : 産休法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

この法律は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もつて女子教職員の母体の保護を図りつつ、 学校教育の正常な実施を確保すること等を目的とする。

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1項

この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 及び幼保連携型認定こども園をいう。

2項

この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助教諭、養護助教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第七条に規定する職員のうち栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。

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1項

公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の六週間多胎妊娠の場合にあつては、十四週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)前の日から産後八週間条例でこれより長い産後の休業の期間を定めたときは、当該期間)を経過する日までの期間 又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間とし、条例でこれらの期間より長い産前産後の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用するものとする。

2項

女子教職員の出産に際しその勤務する学校の教職員の職務を補助させることができるような特別の教職員がある場合において、任命権者が、当該教職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。

3項

前二項の規定は、公立の学校給食法第六条に規定する施設に勤務する学校栄養職員について準用する。


この場合において、

これらの項中
学校」とあるのは、
学校給食法第六条に規定する施設」と

読み替えるものとする。

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1項

前条の規定による臨時的任用については、地方公務員法第二十二条の三第一項から 第四項までの規定は適用しない

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1項

公立学校以外の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の六週間多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から 産後八週間を経過する日までの期間 又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を任用するように努めなければならない。

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