女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令

# 平成二十七年政令第三百十八号 #

第二条 # 法第二十条第一項の政令で定める法人

@ 施行日 : 平成二十七年九月四日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月四日公布(平成二十七年政令第三百十八号)改正

1項

法第二十条第一項の政令で定める法人は、
沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号
第二条第一項に規定する独立行政法人

二 号

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

三 号

日本司法支援センター

四 号

日本私立学校振興・共済事業団

五 号

日本年金機構 及び日本中央競馬会