女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令

平成二十七年政令第三百十八号
分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十七年九月四日
@ 最終更新 : 平成二十七年九月四日公布(平成二十七年政令第三百十八号)改正
最終編集日 : 2022年 02月18日 14時40分

制定に関する表明

内閣は、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律平成二十七年法律第六十四号
第十五条第一項

及び第二十条第一項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律以下「」という。第十五条第一項の国 及び地方公共団体の機関、
それらの長 又はそれらの職員で政令で定めるものは、

次の表の上欄に掲げるものとし、
それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

各議院事務局の事務総長
各議院事務局の職員
各議院法制局の 法制局長
各議院法制局の職員
国立国会図書館長
国立国会図書館の職員
裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長
裁判官弾劾裁判所事務局の職員
裁判官訴追委員会事務局の事務局長
裁判官訴追委員会事務局の職員
内閣総理大臣
内閣官房 及び内閣府本府の職員
内閣法制局長官
内閣法制局の職員
各省大臣
各省の職員(中央労働委員会以外の各外局の職員を除く。
会計検査院長
会計検査院の職員
人事院総裁
人事院の職員
宮内庁長官
宮内庁の職員
国家公安委員会 及び中央労働委員会以外の各外局の長
国家公安委員会 及び中央労働委員会以外の各外局の職員
警察庁長官
警察庁の職員
最高裁判所事務総長
裁判所の職員
地方公共団体の教育委員会
地方公共団体の教育委員会が任命する職員
警視総監 又は道府県警察本部長
都道府県警察の職員
2項

前項に規定するもののほか
法第十五条第一項の地方公共団体の機関、その長 又は その職員で政令で定めるものは、

当該地方公共団体の規則で定めるものとし、
それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

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1項

法第二十条第一項の政令で定める法人は、
沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号
第二条第一項に規定する独立行政法人

二 号

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

三 号

日本司法支援センター

四 号

日本私立学校振興・共済事業団

五 号

日本年金機構 及び日本中央競馬会

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