厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
不正の手段により第九条の認定を受けたとき。