女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

平成二十七年法律第六十四号
略称 : 女性活躍推進法 
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月31日 03時37分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 基本方針等

  • 第三章 事業主行動計画等

    • 第一節 事業主行動計画策定指針
    • 第二節 一般事業主行動計画
    • 第三節 特定事業主行動計画
    • 第四節 女性の職業選択に資する情報の公表
  • 第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体 及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針 及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化 その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

1項

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種 及び雇用形態の変更 その他の職業生活に関する機会の積極的な提供 及び その活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

2項

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護 その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いこと その他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護 その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

3項

女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条 及び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及び これを実施しなければならない。

1項

事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。

第二章 基本方針等

1項

政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向

二 号

事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項

三 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項

女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項

職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項

その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項

3項

内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

1項

都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2項

市町村は、基本方針(都道府県推進計画が定められているときは、基本方針 及び都道府県推進計画)を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3項

都道府県 又は市町村は、都道府県推進計画 又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章 事業主行動計画等

第一節 事業主行動計画策定指針

1項

内閣総理大臣、厚生労働大臣 及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画 及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画(次項において「事業主行動計画」と総称する。)の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。

2項

事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号

事業主行動計画の策定に関する基本的な事項

二 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項

三 号

その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

3項

内閣総理大臣、厚生労働大臣 及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二節 一般事業主行動計画等

1項

国 及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
計画期間
二 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容 及び その実施時期

3項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。


この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

4項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

5項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

6項

第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

7項

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

8項

第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項 又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

1項

前条の認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品 又は役務の広告 又は取引に用いる書類 若しくは通信 その他の厚生労働省令で定めるもの(次項 及び第十四条第一項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すことができる。

一 号

第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三 号

不正の手段により第九条の認定を受けたとき。

1項

厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第十三条の二に規定する業務を担当する者 及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

1項

前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第八条第一項 及び第七項の規定は、適用しない

2項

特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

1項

特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

2項

第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

1項

厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号いずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。

一 号

第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

二 号

第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

三 号

第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

前号に掲げる場合のほか、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

1項

承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない

2項

この条 及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの 又は一般社団法人で中小事業主を直接 又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談 及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談 及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。

3項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

4項

承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

5項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

6項

職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同法第三十六条第二項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同法第四十二条の二
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律平成二十七年法律第六十四号第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

同項に」とあるのは
次項に」と

する。

7項

厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談 及び援助の実施状況について報告を求めることができる。

1項

公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。

1項

国は、第八条第一項 若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主 又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知 若しくは公表 又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談 その他の援助の実施に努めるものとする。

第三節 特定事業主行動計画

1項

国 及び地方公共団体の機関、それらの長 又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。

2項

特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
計画期間
二 号

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容 及び その実施時期

3項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 その他のその事務 及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。


この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。

4項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

5項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。

7項

特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

1項

第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一 号

その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

二 号

その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

2項

第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。

3項

第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。

1項

特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務 及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。

一 号

その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

二 号

その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

1項

国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項

地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性 及び その家族 その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介 その他の情報の提供、助言 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項

地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

4項

前項の規定による委託に係る事務に従事する者 又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国 及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫 その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。)の役務 又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主 その他の女性の職業生活における活躍に関する状況 又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主(次項において「認定一般事業主等」という。)の受注の機会の増大 その他の必要な施策を実施するものとする。

2項

地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大 その他の必要な施策を実施するように努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。

1項

国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍の状況 及び当該取組に関する情報の収集、整理 及び提供を行うものとする。

1項

当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務 及び事業を行う国 及び地方公共団体の機関(以下この条において「関係機関」という。)は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置 及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例 その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。

3項

協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 号

一般事業主の団体 又はその連合団体

二 号
学識経験者
三 号

その他当該関係機関が必要と認める者

4項

協議会は、関係機関 及び前二項の構成員(以下 この項において「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。

5項

協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

1項

協議会の事務に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

前二条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第五章 雑則

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事業主 又は認定一般事業主 若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導 若しくは勧告をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、第二十条第一項 若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主 又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主 若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項

第八条第九条第十一条第十二条第十五条第十六条第三十条 及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

1項

第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

二 号

第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条 又は第四十条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第二項第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

四 号

第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十四条第三十六条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。