この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定 並びに次条 及び附則第六条の規定
公布の日
第二条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。