国 及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付け その他の貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。
子どもの貧困対策の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十四号
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略称 : 子どもの貧困対策法
第十三条 # 経済的支援
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正