政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。
子どもの貧困対策の推進に関する法律
第二章 基本的施策
大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
子どもの貧困対策に関する基本的な方針
子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困に関する指標 及び当該指標の改善に向けた施策
教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援 その他の子どもの貧困対策に関する事項
子どもの貧困に関する調査 及び研究に関する事項
子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証 及び評価 その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項
こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた大綱とみなす。
第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。
都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画(次項 及び第三項において「都道府県計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
市町村は、大綱(都道府県計画が定められているときは、大綱 及び都道府県計画)を勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画(次項において「市町村計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
都道府県 又は市町村は、都道府県計画 又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
国 及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援 その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども 及びその保護者に対する生活に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供 その他の貧困の状況にある子どもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施 及び就職のあっせん その他の貧困の状況にある子どもの保護者の所得の増大 その他の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付け その他の貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に関する指標に関する研究 その他の子どもの貧困に関する調査 及び研究 その他の必要な施策を講ずるものとする。