子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

この法律は、我が国における急速な少子化の進行 並びに家庭 及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号) その他の子ども 及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付 その他の子ども 及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。