内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七十一条の十五第二項、第七十一条の十六第一項 又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。
第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。
第七十一条の十六第二項 又は第七十一条の十九第二項 若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。
第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。