子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項

内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部 又は一部を行わせることができる。

一 号

第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収

二 号

第七十一条の九第一項の規定による督促

三 号

第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部 若しくは一部を行わせることとするとき 又は支払基金に行わせていた当該事務の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

1項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。

一 号

前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項
支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
1項

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項
支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
1項

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又は その要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項

支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。

1項
支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二 号
銀行 その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

1項

内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金 又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金 若しくは受託者の事務所 その他必要な場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七十一条の十三第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告 若しくは物件の提出 若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。

4項
内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事 又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項 又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
1項
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項

内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。

1項

支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、

同項中
「厚生労働大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣」と

する。

2項
支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。

一 号

第七十一条の十五第二項第七十一条の十六第一項 又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。

二 号

第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。

三 号

第七十一条の十六第二項 又は第七十一条の十九第二項 若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。

四 号

第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。

2項

内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣 及び厚生労働大臣に協議しなければならない。