支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
子ども・子育て支援法
#
平成二十四年法律第六十五号
#
第七十一条の二十 # 利益及び損失の処理
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。