内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法 及び納付すべき期限 その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第七十一条の八 # 子ども・子育て支援納付金の通知
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号