子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第四款 子ども・子育て支援納付金の徴収の方法

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項

内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法 及び納付すべき期限 その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべき期限までに子ども・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項

前項の規定による督促は、当該健康保険者等に対し、督促状を発する方法により行う。


この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による督促を受けた健康保険者等が その指定期限までに その督促に係る子ども・子育て支援納付金 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により当該子ども・子育て支援納付金 及び延滞金を徴収することができる。

1項

前条第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。


ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2項

前項の場合において、子ども・子育て支援納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる子ども・子育て支援納付金の額は、その納付のあった子ども・子育て支援納付金の額を控除した額とする。

3項

延滞金の計算において、前二項の子ども・子育て支援納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

延滞金は、次の各号いずれかに該当する場合には、徴収しない。


ただし第三号に該当する場合にあっては、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る

一 号
督促状に指定した期限までに子ども・子育て支援納付金を完納したとき。
二 号

延滞金の額が百円未満であるとき。

三 号
子ども・子育て支援納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 号
子ども・子育て支援納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
1項

内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金の額、猶予期間 その他必要な事項を健康保険者等に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金につき新たに第七十一条の九第一項の規定による督促をすることができない。

1項

健康保険者等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数 その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、健康保険者等に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は その職員に、関係者に対し質問させ、若しくは健康保険者等の事務所 その他必要な場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。