内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第七十一条の十一 # 納付の猶予
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
内閣総理大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金の額、猶予期間 その他必要な事項を健康保険者等に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金につき新たに第七十一条の九第一項の規定による督促をすることができない。