支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
一
号
二
号
前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。