内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部 又は一部を行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
第七十一条の九第一項の規定による督促
第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収