前条第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
前条第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
前項の場合において、子ども・子育て支援納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる子ども・子育て支援納付金の額は、その納付のあった子ども・子育て支援納付金の額を控除した額とする。
延滞金の計算において、前二項の子ども・子育て支援納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。
ただし、第三号に該当する場合にあっては、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
延滞金の額が百円未満であるとき。