子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第七十一条 # 拠出金の徴収方法

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料 その他の徴収金の徴収の例による。

2項

前項の拠出金 及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料 その他の徴収金の例により徴収する徴収金(以下「拠出金等」という。)の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。

3項

前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分 その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせるものとする。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合 その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。


この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。

5項

財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。

6項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部 又は一部を当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」という。)の事業所 又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。

7項

国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部 又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所 又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる

8項

厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く)を機構に行わせるものとする。

9項

政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。

10項

第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収 並びに前項の規定による拠出金等の取立て 及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。