子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六章 費用等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月23日 15時12分


1項

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一 号

市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用

二 号

都道府県 及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費 並びに地域型保育給付費 及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用

三 号

市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用

四 号

国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校を除く)に係る施設等利用費の支給に要する費用

五 号

国、都道府県 及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用

六 号

地域子ども・子育て支援事業に要する費用

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用

二 号

都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用

1項

国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。

1項

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県 その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項 及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項 及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。

2項

全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一を負担する。

2項

都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号 及び第五号に掲げる費用のうち、国 及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一を負担する。

3項

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額 及び拠出金充当額を合算した額を交付する。

2項

国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号 及び第五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。

3項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

1項

政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十八条第一項に規定するものに限る次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号第五号 及び第十一号に掲げるものに限る)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(同項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。

一 号

厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く

二 号

私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等

三 号

地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体 その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

四 号

国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会 その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

2項

一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。

1項

拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額 及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第一号に規定する育児休業 若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置 若しくは同法第二十四条第一項第二号に係る部分に限る)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項 及び裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業 若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第二条第一項に規定する育児休業 又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業 若しくは休業 又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。

2項

前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用 及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額 並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額 並びに第六十八条第一項の規定により国が負担する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものに限る)、同条第三項の規定により国が交付する額 及び 児童手当法第十八条第一項の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。

3項

内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

4項

全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

1項

拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料 その他の徴収金の徴収の例による。

2項

前項の拠出金 及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料 その他の徴収金の例により徴収する徴収金(以下「拠出金等」という。)の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。

3項

前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分 その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせるものとする。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合 その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。


この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。

5項

財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。

6項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部 又は一部を当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」という。)の事業所 又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。

7項

国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部 又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所 又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる

8項

厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く)を機構に行わせるものとする。

9項

政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。

10項

第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収 並びに前項の規定による拠出金等の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。