子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三条 # 市町村等の責務

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 号

子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども 及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付 及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

二 号

子ども 及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業 その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整 その他の便宜の提供を行うこと。

三 号

子ども 及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設 又は事業者から、良質かつ適切な教育 及び保育 その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。

2項

都道府県は、市町村が行う子ども・子育て支援給付 及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言 及び適切な援助を行うとともに、子ども・子育て支援のうち、特に専門性の高い施策 及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならない。

3項

国は、市町村が行う子ども・子育て支援給付 及び地域子ども・子育て支援事業 その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村 及び都道府県と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策 その他の必要な各般の措置を講じなければならない。