市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
号
二
号
三
号
子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども 及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付 及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
子ども 及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業 その他の子ども・子育て支援を円滑に利用するために必要な援助を行うとともに、関係機関との連絡調整 その他の便宜の提供を行うこと。
子ども 及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき、多様な施設 又は事業者から、良質かつ適切な教育 及び保育 その他の子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。