子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三款 子ども・子育て支援納付金の額等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項

前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。


ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項

前項ただし書の調整金額は、徴収年度の前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。

1項

各年度における前条の概算支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

被用者保険等保険者当該年度における支援納付金対象費用の予定額(以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数

当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(当該年度の標準報酬総額と見込まれる額として内閣府令で定めるところにより算定される額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数

二 号

地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)当該年度における支援納付金算定対象予定額から 全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数

内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある加入者等(以下このロ 及び次条第一項第二号ロにおいて「十八歳未満加入者等」という。)を除く)の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く)の見込数の総数で除して得た数

三 号

日雇保険者としての全国健康保険協会当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数を乗じて得た額

四 号

後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象予定額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

概算後期高齢者支援納付金率
内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た数
当該後期高齢者医療広域連合に係る所得係数
2項

前項第一号ロの被用者保険等保険者に係る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た額とする。

一 号
全国健康保険協会 及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法 又は船員保険法に規定する標準報酬月額 及び標準賞与額の総額
二 号
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法 又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額 及び標準期末手当等の額の総額
三 号
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額 及び標準賞与額の総額
四 号

国民健康保険組合 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして内閣府令で定める額

3項

第一項第四号イの概算後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 号

令和八年度 及び令和九年度

百分の八

二 号

令和十年度以降の年度

内閣総理大臣が二年ごとに告示する率

4項

前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

一 号

内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数

二 号

前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数

5項

各年度における第一項第四号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。

1項

各年度における第七十一条の四第一項ただし書の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

被用者保険等保険者

当該年度における支援納付金対象費用の額(以下この項において「支援納付金算定対象額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数

当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する被用者保険等保険者に係る標準報酬総額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た数

二 号

地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く

当該年度における支援納付金算定対象額から 全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数

内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く)の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く)の総数で除して得た数

三 号

日雇保険者としての全国健康保険協会

当該年度における支援納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数を乗じて得た額

四 号

後期高齢者医療広域連合

当該年度における支援納付金算定対象額に、当該年度における 及びに掲げる数を順次乗じて得た額

確定後期高齢者支援納付金率
内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数
当該後期高齢者医療広域連合に係る前条第五項に規定する所得係数
2項

前項第四号イの確定後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 号

令和八年度 及び令和九年度

百分の八

二 号

令和十年度以降の年度

内閣総理大臣が二年ごとに告示する率

3項

前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

一 号

内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数

二 号

前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数

1項
合併 又は分割により成立した健康保険者等、合併 又は分割後存続する健康保険者等 及び解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等に係る子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例については、政令で定める。