特定教育・保育施設の設置者 及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項 又は第四十五条第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
子ども・子育て支援法
#
平成二十四年法律第六十五号
#
第五十五条 # 業務管理体制の整備等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
その確認に係る全ての教育・保育施設 又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者
市町村長
その確認に係る教育・保育施設 又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者
内閣総理大臣
前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者
都道府県知事
前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この款において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。