子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六十九条 # 拠出金の徴収及び納付義務

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十八条第一項に規定するものに限る次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号第五号 及び第十一号に掲げるものに限る)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(同項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。

一 号

厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く

二 号

私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等

三 号

地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体 その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

四 号

国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会 その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

2項

一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。