子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六十二条 # 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保 その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。

2項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み 並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容 及びその実施時期

二 号

子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供 及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

三 号

子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項

四 号

特定教育・保育 及び特定地域型保育を行う者 並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保 及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

五 号

保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護 並びに日常生活上の指導 及び知識技能の付与 その他の子どもに関する専門的な知識 及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項

六 号

前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

3項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

二 号

教育・保育情報の公表に関する事項

三 号

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

4項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画 その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉 又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

5項

都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第四項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。