子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五章 子ども・子育て支援事業計画

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月23日 15時12分


1項

内閣総理大臣は、教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付 並びに地域子ども・子育て支援事業 及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保 その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2項

基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

子ども・子育て支援の意義 並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制 その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 並びに地域子ども・子育て支援事業 及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項

二 号

次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準 その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画 及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項

三 号

児童福祉法 その他の関係法律による専門的な知識 及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項

四 号

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付 並びに地域子ども・子育て支援事業 及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保 その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項

3項

内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣 その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

4項

内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保 その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。

2項

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

市町村が、地理的条件、人口、交通事情 その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況 その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く)に係る必要利用定員総数(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)その他の教育・保育の量の見込み 並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容 及び その実施時期

二 号

教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容 及び その実施時期

三 号

子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供 及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

四 号

子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

3項

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

産後の休業 及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項

二 号

保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護 並びに日常生活上の指導 及び知識技能の付与 その他の子どもに関する専門的な知識 及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

三 号

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

四 号

地域子ども・子育て支援事業を行う市町村 その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項

4項

市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び 地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向 その他の事情を勘案して作成されなければならない。

5項

市町村は、教育・保育提供区域における子ども 及び その保護者の置かれている環境 その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。

6項

市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉 又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7項

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第一項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

8項
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、インターネットの利用 その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めること その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9項

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に協議しなければならない。

10項

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育 及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保 その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。

2項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み 並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容 及び その実施時期

二 号

子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供 及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

三 号

子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項

四 号

特定教育・保育 及び特定地域型保育を行う者 並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保 及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

五 号

保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護 並びに日常生活上の指導 及び知識技能の付与 その他の子どもに関する専門的な知識 及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項

六 号

前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

3項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

二 号

教育・保育情報の公表に関する事項

三 号

労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

4項

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画 その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉 又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

5項

都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第四項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、市町村に対し、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。

2項

内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成の手法 その他都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。

1項

国は、市町村 又は都道府県が、市町村子ども・子育て支援事業計画 又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言 その他の援助の実施に努めるものとする。