この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第六条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。