市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者 若しくはこれを使用する者 若しくはこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設 若しくは事業所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第十四条
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
前条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。