子どものための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 及び特例地域型保育給付費の支給とする。
子ども・子育て支援法
第一款 通則
市町村は、偽り その他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設 又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽り その他不正の行為により第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設 又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者 若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども 若しくは小学校就学前子どもの保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者 若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告 若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者 又は小学校就学前子どもの扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する扶養義務者をいう。附則第六条において同じ。)の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。
第十条の六 及び第十条の七の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。