子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第十条の十四 # 妊婦支援給付金の支払方法

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号

1項

妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から 五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。


ただし第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

2項
妊婦支援給付金は、現金 その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。