子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第三款 妊婦支援給付金の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分

1項
市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
2項

妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。

3項

妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から 当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

1項

妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数 その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。

2項
市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。
1項

妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から 五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。


ただし第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

2項
妊婦支援給付金は、現金 その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。
1項

この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。