本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、 意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
子ども・若者育成支援推進法
#
平成二十一年法律第七十一号
#
第三十二条 # 資料提出の要求等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。