子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第四章 子ども・若者育成支援推進本部

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 01時52分


1項

内閣府に、特別の機関として、子ども・若者育成支援推進本部(以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

子ども・若者育成支援推進大綱を作成し、及び その実施を推進すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援に関する重要な事項について審議すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

2項

本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体 又は協議会の意見を聴くものとする。

1項

本部は、子ども・若者育成支援推進本部長、 子ども・若者育成支援推進副本部長及び子ども・若者育成支援推進本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、子ども・若者育成支援推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、子ども・若者育成支援推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十五号に掲げる事項に関する事務 及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものをもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

1項

本部に、子ども・若者育成支援推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号

国家公安委員会委員長

二 号

総務大臣

三 号

法務大臣

四 号

文部科学大臣

五 号

厚生労働大臣

六 号

経済産業大臣

七 号

前各号に掲げるもののほか、本部長 及び副本部長以外の 国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

1項

本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、 意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

第二十六条から 前条までに定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。