国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子ども・若者育成支援施策を策定し、及び実施する責務を有する。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正