国 及び地方公共団体の機関、公益社団法人 及び公益財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 その他の団体 並びに学識経験者 その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用 その他の子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関等」という。)は、修学 及び就業のいずれもしていない子ども・若者 その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する次に掲げる支援(以下この章において単に「支援」という。)を行うよう努めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、 子ども・若者の住居その他の適切な場所において、必要な相談、助言 又は指導を行うこと。
医療 及び療養を受けることを助けること。
生活環境を改善すること。
修学 又は就業を助けること。
前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。
前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行うこと。